■ 皆さんからたくさんの質問がありますので、セラピー系の資格などの質問・回答をします。なお、エステティック・アロマテラピーはフランス語で、セラピー・アロマセラピーが英語です。今後は日本でも英語表記が主流になるでしょう。
何故、イギリスでセラピー(エステ)の公的資格を取るのですか?
サロンで働いている人は無資格なのですか?
公的資格が無くても、エステ・サロンは開業出来るのですか?
イギリスで資格を取るのに英語は必要ですか?
日本にあるマッサージ系の資格は何でしょうか?
イギリスの資格を、何故日本は認めないのですか?
イギリスでは、VTCT,ITEC,IFPA,CIDESCO等の資格がありますが、どの資格が有力ですか?
日本でも、イギリスの資格は取れるようですが?
VTCTの資格の内容はどんなものですか?3ヵ月程度で取れるロミロミやバリエステ等とどこが違いますか?
イギリスのマッサージと、日本のマッサージのどこが違うのでしょうか?
日本で、セラピー系の仕事をして法的に問題は無いのでしょうか?
日本における法規上の問題 「医業類似行為」も参照
《医業類似行為について、最高裁判所は、日本国憲法22条が保障している職業選択の自由との関係で、禁止の対象となる行為を「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」と解釈している[1]。 リフレクソロジーのみを行っている専門店は多数あるが、2006年8月2日現在まで、「あはき法(按摩・針・灸)」に関係する容疑や健康被害の容疑で摘発された店舗はひとつも無い 。(厚生労働省医政局および警察庁の回答)》
《言い換えるならば、健康に害を及ぼす恐れがあると認定できないものには行政は干渉しない、という事である。更に、明らかに健康に害があるとの証拠が無い限り、 個々の医業類似行為を利用「する/しない」は利用者ひとりひとりの判断に任せる、そこまでは行政は干渉しない、という事でもある。また、医師や「あはき」の国家資格保持者との競合などという利権的な判断からは有罪とはしない、あくまで行政はもっと重要なことに着目しており、患者の健康への影響の証拠、つまり患者の健康こそが法的な判断の基準だ、ということでもある。》文責 猪股恒昭